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 今回の800台の駐車場整備の根拠は「東京都駐車場条例」に基づいた必要台数とのことですが、東京都駐車場条例の第17条には、「知事が特に必要がないと認める場合」には規定台数の駐車場を附置しなくてよいという例外条項があるのです。事業計画地は鉄道・駐車場ともに十分整備された、利便性の極めて高い交通環境にあるため、この例外条項を適用するに足る条件は十分備えています。東京都とJR東日本で協議して、この例外条項を適用して駐車場整備を免除するよう強く要望します。また、東京都に対しては、公共交通機関の整備状況を考慮して駐車場整備台数を削減するような行政指導、条例改正を強く求めるものです。