車椅子貸与(レンタル)の怪低
<今回(平成18年度)の改定で考えたこと>
このコラムでは、管理人が勝手気ままに感じたことを書き込んでいます。
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平成18年(2006年)4月から、診療報酬と介護報酬が大きく改定されました。
そこに関わる病院・施設もそうですが、利用者に対しても相当厳しい内容のようです。
詳しい内容はネット上にゴロゴロ出ているでしょうし、掲示板などでもワイワイ取沙汰されていると
思いますからそちらを検索してご覧下さった方が良いかと思います。。
・・・例えば、以下の資料(講演用にまとめたものでやや見辛いですが…)をご覧下さい。
リハビリTは従事者が整っている(専門家が多い)、Uは施設基準をみたす(最低限整っている)
分類だそうで、1点が10円とすると例えばリハビリTの施設で脳卒中の方がリハビリを受けると
最低でも2500円かかります。そこへ保険が適用され窓口ではこの何割かの支払いになります。
問題は、この保険が適用される期間に「上限が定められた」ということです。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)などは約半年、呼吸器だと約3ヶ月しかリハビリが認められません。
いつからか?が問題ですが基本的に発症した日からのようです。
つまり、病気(ケガ)になってから一定(算定上限)期間を過ぎると回復期から維持期に入るんだから
リハビリなんて必要ない。だからお金は一銭も出さないよという、お上の一方的考えなのです。
やるんなら自費でかかるか、訪問リハビリか、介護保険でやりなさい・・・とも暗に言ってます(?)。
ただ、お医者さんが継続してリハビリすると効果が見込めると言うのでしたら認めてあげましょう・・・
という例外はあります。・・・ですから、お医者さんにすがるというのも一つの手ではあります。(;^_^A
利用者の中で、実際に4月からリハビリの病院外来受診を打ち切られた利用者がいます。
「保険適用外ですからもう来ないで下さい!」と、門前払いされたわけです。
保険(算定上限)の切れ目が縁の切れ目・・・悲しい世の中になってきました。。
私が学生だった頃は、「担当患者さんとは一生つきあうつもりで人生そのものを一緒に考えていき
なさい。」と言われていたものですが・・・
でも、専門家にとって期限が決められているなら逆に計画は立てやすいでしょう。
限られた期間でゴールするような、効率的で現実的な治療(リハビリ)を期待したいものです。
その後、中途半端な状態で期待だけ持たせて老健に丸投げされると現場が大変困ります。。
老健(介護保険)はスタッフが少ない中で、更に現実的なリハビリを求められているのですから。
超高齢化の時代になって国は医療や福祉を手厚くするどころか、逆に財布の紐をきつくするばかり
の政策を続けていくために情勢はどんどんと悪くなっているような気がします。
話の枕が長くなってしまいましたが、介護保険利用者に対しても改定はかなり厳しいようです。
ここのコラムは車椅子に関することなので車椅子関連事項について取り上げたいと思います。
福祉用具貸与(レンタル機器)について以下のような改定がありました。
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要支援者(要支援1・2)および要介護者1の者に対する福祉用具貸与については、自立支援に
効果をあげる観点から、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、
体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分を除く)を算定対象外とする。
(ただし、別に厚生労働大臣が定める者※に対してはこの限りでない。)
※車椅子の例:杖や歩行器を使ったり、介助者が支えても5m以上歩けない(歩行不能)場合や、
お医者さんに歩行してはいけませんと言われている(歩行制限されている)など。
※平成18年10月まで経過措置あり
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・・・どういうことかというと、
要支援〜要介護1の人で、歩行補助具が欠かせなかったり、
歩行不能であったり、医者に歩行制限されていない限り、
車椅子とその付属品は、保険はききません。
介護保険でレンタル中の方は10月までに返却して下さい!
・・・と、読み取れます。
つまり、外出等でどうしても車椅子とか必要なら自分で買え!といきなり言われたわけです。
体型や変形などで標準型が合わないとかの事情があれば、身体障害者手帳で給付も可能
な場合もありますが、ひどい話です。
・・・ですが、こうなった以上仕方ありません。購入に補助があるとも思えませんので、
標準体型で少予算の方はネット上で安価なのがありますので「激安」で検索してみて下さい。
およそ20ヶ月もレンタルすれば元が取れる安価なスタンダード車椅子が紹介されています。
(スタンダードで安価といっても、その辺の病院とか施設などでよく使われるのと同タイプです。
・・・ですからホームセンターで売られている物より、比較的良いタイプがあると思います。。)
特殊寝台(ベッド)とその付属品の場合は、寝返りや起き上がりをベットの柵、ひも、バーなど
何かにつかまって一人でできたとしたら・・・
そのベッドや付属品は取り上げられてしまうんです!
せっかくベッドやその付属品を利用して自立度が上がっても、その結果は没収なんです。
ベッドを没収されて自立度が再び落ちたら・・・?
再度、要介護認定申請してベッドを改めて借りるしかないのでしょうか??? (ノД`)
わけわからん
理解できません。理解できるのはギュウギュウ締め付けられていることだけ。
まぁ、それだけ意味のない押し付けレンタルが幅を利かせていたのでしょう。
・・・ですが、車椅子とベッドの販売業者さんは大もうけですね〜。
売りっぱなしではなく、きちんとしたセッティングと取扱説明をしてもらえるといいのですが・・・。
ユーザー(使用者・購入者)はその後の管理に気をつけましょう。
ベッド・車椅子は消耗品です。徐々に傷んできて無理に使うと事故をおこす可能性があります。
当ホームページで整備手段を学んでいただくか、自転車屋さんとかで定期的に整備してもらう
のが良いかと思います。
(訪問リハビリの専門家にお願いするという手もありますが、および腰ならやめておいた方が
よいかと思います。普段からやり慣れていないとかえって調子が悪くなるかも知れません。。)
購入の際に金銭的に余裕のある方は、シーティング(座位姿勢)にこだわった車椅子を検討する
と良いかと思います。人間工学に基づいた、お尻が安定して楽に座っていられる車椅子です。
一日中同じ姿勢というのはかなり疲れますので・・・。予算は・・・オートバイ位でしょうか???
(介護型リハビリシステム研究所)