「車椅子は体の一部」

      道路交通法上の車椅子定義

このコラムでは、管理人が勝手気ままに感じたことを書き込んでいます。
今回は、「道路交通法における車椅子」というテーマで適当に書いてみたいと思います。

さて・・・ご存知の方も多いかと思いますが、
車椅子は椅子でもなければ、自転車でもありません。ましてや、台車(荷車)でもありません。

「道路交通法・第2条・定義」の中で・・・軽車両とは・・・

    『自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
    かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、
    身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。』

・・・と謳われています。軽車両に「そり」とか「牛」「馬」まで含まれているなんて・・・
ちなみに車両とは『自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。』と定義されてます。

ですから、車椅子(電動車椅子・シニアカーを含む)は「車両」でも「軽車両」でもないんです。
歩行者そのもの(体の一部)という定義になります。・・・・当然といえば、当然なんですが・・・・


 

「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車」歩行者の扱い。人の一部です。


軽車両の場合は道路交通法で罰則が定められています。
例えば・・・飲酒運転、手放し運転、2人乗り、携帯電話をかけながらの運転、夜間無灯火運転、
右側通行、2台以上並んでの走行・・・などをしてはいけません。
牛とか馬でも、公道での2人乗り、飲酒運転、手放し運転、携帯電話、夜間無灯火はやめましょう。

でも逆に言うと、車椅子は歩行者なのでそれらが全てOK(?)ってことになりますよね。。。(;^_^A

車椅子では公道を走行(いや・・・歩行?)する場合は、歩行者扱いなので、車道と歩道があったら
「歩道」を・・・、歩道のない場合は「右側」を通行しなければならないわけです。

・・・・・ですが、色々と問題もあります。歩道によっては数mごとに、こんな⇒/ ̄ ̄\______/ ̄ ̄\
凸凹があったり、電柱があったり車椅子がまともに走れるようになっていないことも多いんです。
また、夜間無灯火走行OKといわれても歩道のない道を右側で通行するということは大変危険です。
何かしら反射するものを用意していれば良いのですが、前方へ反射する反射板等を装備している
車椅子なんて見たこともありません。
以前は介助者用グリップの端に、たまに反射板が付いてましたが・・・(最近では殆ど見かけません)。
※第10条の「歩行者の通行方法」に、
『道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないときは、除く・・・』と
ありますので、臨機応変に通行してください。

シニアカーも歩行者扱いなので、病院やスーパーなどに自由に入ることができます。
(ちなみに既に亡くなった私の祖父は、佐賀県内で最初にシニアカーを購入したと孫に自慢して
いました。当時、高速にすると健常者が早足でもついていくのが辛い程のスピードが出てました。
シニアカーに補助席があれば婆さんと一緒に楽に外出できるのに・・・と、言っていましたが、
歩行者扱い車椅子の2人乗りってのは、色々と制約があってメーカーには無理でしょうかねぇ〜。
IADLやQOL的に考えると有りかな〜とも思えるのですが・・・)


余談ですが、軽車両の2人乗りがダメ(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に
乗せている場合は除く)ということは、公道での馬の2人乗りもダメですし、牛車・馬車の2人乗りも
基本的にはいけないということになるのでしょう。。    (;-_\)う〜ん・・・??
観光地の公道で人力車の2人乗りを見たことがあるのですが、基本的には違反なのでしょうか?


・・・あと、さっきも記載しましたが、
「車椅子で走行する」又は「シニアカー・電動車椅子で走行する」という表現は実は間違いでは
ないでしょうか??????

車椅子は歩行者扱い、車椅子は人の一部・・・と考えると、車椅子を普通に操作することは、

     車椅子歩行

と言ってもよいのでは??と、思うわけです。
スポーツなどで、スピードを出す場合は、車椅子走行と言う表現が自然でしょうけど。。

「車椅子=走行=走る」・・・じゃなくて、「車椅子=歩行補助=歩く」ってことではないでしょうか?

・・・・でもね〜、問題なのは車椅子を押して歩いてる人が、たまぁ〜にいるんですよねー。
でも、その場合「シルバーカー的」に使っているわけで、「補助車歩行」ですよねー。


赤ちゃんの腰掛が付いている歩行器・・・「赤ちゃんが歩行器で歩行」していると言います。
・・・そしたら、車椅子を足で操作して移動(足こぎ※)するのは、当然「車椅子で歩行」でしょう。
両方共タイヤのついた機器に腰かけて移動する(歩んでいる)んですから。。
(※リウマチや手に問題のある場合などに、車椅子を手で操作せず足で操作する場合があります。)
片手片足駆動の場合はどうでしょう?体育での逆立ち歩きは「手で歩いている」わけですし、
手でこぐからタイヤがあるから「走行」というのは変だと思いませんか?自転車じゃないんですし。)

「車椅子移動」だと、介助用車椅子で他動的に移動する場合と同じ表現になるので変です。



            ・・・まぁ、でも色んな考え方があるでしょうから、
    「勝手気ままなコラム」の勝手な理屈と一笑に付してもらって結構です。。。(;´д`)ゞ
はは・・・




                                  (介護型リハビリシステム研究所)

車椅子気ままコラム・・・第6回