平成14年11月16日

全国鉄道利用者会議 定款

 

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、全国鉄道利用者会議という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都品川区旗の台四丁目4番20号に置く。
(目 的)
第3条 本会は、広く一般市民を対象として、鉄道等の交通体系に於ける諸問題 を利用者の立場から検証し、その解決・改善に向けての調査、研究、提言に関す る活動を行い、鉄道等の公共交通の活性化に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)地域安全活動
(活動事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)鉄道等の公共交通機関の活性化によるまちづくりのための研究活動
(2)鉄道等の公共交通機関の活性化による環境保全を図るための研究活動
(3)鉄道等の公共交通機関の活性化による地域交通の安全を図るための研究活動
(4)前各号の研究成果を社会に還元するための啓蒙活動
(5)官公署及び交通機関各社、他研究機関との情報交換
(6)活動目的を同様とする他団体との連携及び支援
(7)以上の内容を広く一般に広報する活動

第2章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は次の2種とする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人とする。
(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体とする。
(入 会)
第7条 会員の入会については、次の各号についての条件を必要とする。
 (1)会員1名以上の紹介があること。
 (2)本会以外に所属する政治団体等の利害関係を本会の目的・活動に反映さ せる一切の行為をしてはならないことについて同意すること。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書によ り、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認 めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないとき、速やかに、理由を付した書 面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は団体会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が認める退会届を理事長に提出して、任意に退会する ことができる。
(会員の除名及び資格の停止)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によ り、これを除名及び資格の停止をすることができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2  前項の規定により会員を除名及び資格の停止をしようとする場合は、当該 会員に弁明の機会を与えなければならない。
(搬出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の搬出金品は、返還しない。

第3章  役 員
(種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内 の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び三親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた ときは、理事長が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は 現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
    2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
   第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会  議
(種 別)
第20条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
   第21条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
   第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
   第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
      2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて、招集するとき。
(総会の招集)
   第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
      3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
   第25条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の議決)
   第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあら かじめ通知した事項とする。
      2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員 の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
   第27条 各会員の表決権は平等なものとする。
      2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、議長又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
      3 前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用につい ては出席したものとみなす。
      4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議 事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
   第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな ければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記 すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押 印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
   第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
   第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決 する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
   第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面及び 電子メールにより招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
   第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しな ければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
   第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
   第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあ らかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。
(理事会の表決権等)
   第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され た事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に 出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に 加わることができない。
(理事会の議事録)
   第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し なければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録記名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が 記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資  産
(構 成)
   第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(管 理)
   第38条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経 て、理事長が別に定める。

第6章 会  計
(事業年度)
   第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に 準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けるこ とができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び校正)
第42条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、 既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書決算に関す る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、 総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第44条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の 負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
(解 散)
第46条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする活動の成功不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の 承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する 財産は、総会において議決した者に譲渡するものとする。

第8章 部局
(事務局の設置)
第48条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局、財務局及び政策局を設置する。
2 各部局には、局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第49条 各部局の局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第50条 各部局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事 長が別に定める。

附 則
1 この定款は、平成14年11月16日から施行する。
2 この定款は、旧会則より平成14年11月16日の臨時総会により、別表のとおり改正された。


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