「自然公園法施行規則」の改正に関するパブリック・コメントの実施結果(環境省サイト)



「自然公園法施行規則の改正に関する意見」 
 環境省自然環境局国立公園課計画第1係御中
氏   名:(会社名/部署名):武田 泉(全国鉄道利用者会議代表)

意見 1)
<該当個所>
主として、3利用調整地区制度の創設、4風景地保護協定制度の創設 、5公園管理団
体制度の創設、の部分について
<意見内容>
今回の法改正は、「近年の自然公園での原生的地域への利用者増、特定野生動物へ
の捕獲圧増加、廃棄物の集積等による自然生態系への悪影響」と、「公園内里地・里山
での二次的自然の荒廃」をその理由として主として取り上げ、自然環境管理のための新
たな施策がうたわれている。このため、利用する人間の側への対策として、「利用調整
地区制度」や「風景地保護協定制度」、「公園管理団体制度」が新たに取り上げられて
いる。これらについては今後モデル地区を設定し地元主導で進められることが想定され
ているが、こうした中に交通・運輸事業者や関連団体を是非とも積極的に加えるように
していただきたい。
<理  由>
利用調整地区、風景地保護協定、公園管理団体他の新たな利用者対策においては、
利用拠点である集団施設地区等への利用者の交通行動が深く関わるものである。これは
、公園内へは今後マイカー利用よりも公共交通機関の利用を重視した形態がふさわしい
と国民への地球温暖化防止対策としての交通行動啓発においても重要と考えられること
、交通・運輸事業者や関連団体にコンセッションを優先的に与えることが交通秩序に好
影響を与えると考えられること、歴史的に国内のみならず国立公園の発祥地であるアメ
リカ合衆国でも鉄道会社他が国立公園開発で主導的立場を担ったものの、クルマ時代を
迎えて入り込みでの交通秩序が保ちにくくなったこと、国土交通省側でも自然公園に合
致した交通機関の導入や運営について検討する機運が出てきたこと、他が今回の主張の
背景となる理由である。
なお 交通運輸事業者は現状では、自然保護や自然公園施策を十分認識できていない
面がある。このため、各種コンセッションの付与の前提として、公園施策の理解(担当
者研修他)を事前に実施することなども考えられる。
<環境省からの回答>
自然公園の利用の観点から、利用者の運輸手段を提供する交通機関等も
非常に重要な関係者であると考えています。公園内においては交通関係者等の
協力を得てマイカー規制なども実施しており、今後とも交通・運輸事業者や
関連団体と連携していきたいと考えております。

意見 2)
<該当個所>
全般で特に保護計画(地種区分)や利用計画(集団施設地区)での区域設定の適正
化や地域社会背景をより重視する国立公園運営への転換について
<意見内容>
公園計画での区域決定が様々な外部との調整の難航で、不十分な面が全国の
国立公園で散見されており、上記の新規制度の検討・実施の過程でできるところ
から是正をしていただきたい。
<理  由>
不十分なままの区域決定は、公園政策の実施に支障をきたす恐れがあるため。
また特別地域の地種も含めた地図の公開、国土地理院地形図への境界の記載を実施して
いただくなど、これまで不十分であった国民への情報公開を徹底していただきたい。
<環境省からの回答>
ご指摘をふまえ、より適正な公園計画の策定に努めてます。  

参考:
1)中央環境審議会地球環境部会 公聴会 議事録 後半(武田発言)

環境省提出意見

2)十勝三股の価値は自然にだけで産業遺産としてはないのか
−環境省「ふれあい自然塾」構想を端緒とする地元論議とその方向性−
(「北海道の文化」誌掲載、HP北海道支部頁掲載)


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