2003.10.21

旭川圏都市計画公聴会における公述を希望することについての書面

北海道知事御中

 

公述希望者氏名 武田泉(岩見沢市)

 

意見1)
該当箇所:今回の旭川圏都市計画のうち、2.の(1)交通施設の丸1の基本方針 のa交通体系の整備の方針(12頁)における、鉄道の取り扱い、特に都市高速鉄道の都 市計画決定について、及び続く「基本方針」のうち ク、ケ、コを中心とした部分(13頁)、 及び 丸2のb 及びd、丸3のb の部分(14〜15頁)
意見:都市高速鉄道の都市計画決定の変更を根拠に実施された、旭川駅周辺限度額立 体交差事業およびそれに付帯する都市計画事業街路事業の一環として実施されたJR北海 道 宗谷本線旭川〜北旭川間の電化工事、及び新旭川〜北旭川間の複線化工事が、きわ めてずさんな計画策定により、きわめて不必要かつ無駄、かつ将来の交通改善を全く考 慮しない事業であると言わざるを得ない。この都市高速鉄道の計画決定(その延長と幅 員を含む)がきわめて不適当であり、抜本的な計画変更を求める。
その理由:本来、連立事業等においては主目的である鉄道線路による市街地の分断や踏切の解 消の他に、鉄道整備予算が極めて限定されている中、公共交通優先を背景に鉄道施設の 将来性のある抜本的改善を図るべきなのに、今回の複線電化工事区間が中途半端なため、 1日30往復もの回送列車が空気を運ぶためにしか利用されず、また回送線であるなら 複線化決定の線路容量の査定がきわめて杜撰である。本来、道庁の上川支庁も移転した数 キロ先の永山まで、別予算を組んででも電化して市内交通に鉄道を活用するように計画 策定すべきところを、地元行政の怠慢と無理解によって、多額の税金の無駄使いが生じ ており、誠に遺憾といわざるを得ない。高知駅の連立や新潟駅の連立における、鉄道交 通機能の拡充も視野に入った機能補償工事の手法について見習うべきであり、また制度 の不備は国土交通本省に指摘するのが筋である。

意見2)
該当箇所:1.の(1)主要用途の配置の方針 の丸4 及び 丸5(8頁)
意見:北旭川地区周辺のの用途地域指定のうち、線路から東側の部分がすべて「 工業系」の指定のままであり、近年の住宅開発等との整合性がとれていないので、修正 を求める。
その理由:電化の終点の北旭川地区は清算事業団用地跡に住宅も近年張り付いてきており、用 途が工業系だけでは不適当である。新駅を作り道路交通の負担を軽減するような交通政 策を取れるような用途地域とするべきである。

意見3)
該当箇所:1.の(4)の丸1の土地の高度利用、及び丸2の用途転換、用途純化又 は用途複合化に関する方針(9頁)、及び4.の(2)の丸2のレクリェーション系統の配 置方針のd(20頁)
意見:「北彩都あさひかわ」区画整理予定地区内における、川の周辺の緑地整備 方針は、歴史が古く由緒あるJR運転所跡という近代産業遺産を全て撤去することを前提 としており、計画や整備方針の変更を求める。北旭川地区周辺については、意見2)と 同様である。
その理由:歴史が古く由緒あるJR運転所跡という近代産業遺産を全て撤去するという方針は、 旭川市役所の主宰する各種委員会で策定されたものだが、その委員には景観デザインの 専門家が中心で交通や産業考古学分野の専門家は除かれており、委員の構成や意見の纏 められ方が意図的に歪められている。とりわけ旭川運転所跡の撤去工事は、新たな枠組 みでの議論が終了するまで凍結すべきである。

意見4)
該当箇所:「整・開・保」決定までの流れ(2頁)〜〜計画決定に至る経緯や、 情報公開等に関する道庁(本庁、土木現業所)や旭川市役所の対応に関する件
意見:道庁の都市計画公述対象者に制限がないにもかかわらず、旭川市における 「北彩都あさひかわ」に関する計画の情報公開や情報提供の対象が旭川市民に事実上限 定されている点や、各種委員会の委員の選任方法等の、抜本的変更を求める。
その理由:「北彩都あさひかわ」計画では、その影響は広域的な鉄道利用者等に広範に及ぶに もかかわらず、来訪利用者の意見の吸い上げがほとんどされていないばかりか、鉄道利 用者には何のメリットもない計画となっている。また道庁や旭川市役所への情報開示要 請に対する対応が極めて不適切であり、計画策定に関わる資料の提供を拒もうとしたり 、たらいまわしにする対応が見られ、きわめて不適切である。また、都市計画審議会で の議論も、開示資料から一括処理であり実質的審議を行った形跡が見られず、誠に遺憾 である。

以上


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